配偶者ビザ:短期滞在から配偶者ビザへの変更
ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます!11月も残りわずかですね。
日課のウォーキングでも、空気が冷たく感じる日が多くなってきました。
今朝の大阪城公園の様子です。
夏のはじめ、韓国との関係悪化や中国経済の落ち込みで
そのうち観光客が減ってくるんやろなぁと予想していましたが、大型バスで中国人観光客が押し寄せる連日の光景に
すっかりそんなことは忘れていました。
インバウンド需要の勢いは、まだまだ続く!
(心斎橋も相変わらず外国人が多いのは確かやし)
さてタイトルの件。
11月は、短期ビザから配偶者ビザへの変更のお問い合わせを3件立て続けにいただきました。多少の違いはあれど、観光ビザからの変更・事前準備全くなしの状況でほぼ同じです。
小さな当事務所への問い合わせではありますが、
日本人と外国人の結婚が確実に増えてきてますねぇ~。
実際のところ、偽造結婚に対する入管の取り締まりが厳しくなって、ここ数年 配偶者ビザ取得の状況は横ばい傾向のようです。ということは、ホントのホントの真正な国際結婚が増えているはず、、(しつこい!)
この3件のお問い合わせに関連して、
先日、入管と大阪府行政書士会との連絡協議会で
質疑応答がありましたので、抜粋して紹介をさせて頂きます。
「短期滞在から在留資格への変更は、原則としてやむを得ない特別な事情の有無を確認することとなる。
日本人や永住者との婚姻など身分関係を理由とする場合は、一般にこれに該当するものと考えられる。」
実務に当てはめると、
日本人・永住者の配偶者等の身分系在留資格の場合
→ 短期滞在からの変更可 ◯、
就労系在留資格の場合
→ 原則どおり、短期滞在からの変更不可 ✖、
(在留資格認定証明書交付からの変更については、入管への事前相談が必要になります。)
以上の対応になります。
もちろん入管において慎重な審査がされた上で変更許可となるため、結婚だったら、なんでもOK!ってことにはなりません。また、90日の短期滞在からの変更だけが対応が可能になります。15日、30日では特例期間(2ヶ月延長)の適用がありませんのでご注意ください。それと、審査期間中は国内在留者の変更や更新申請と違って、出国が出来ませんので、この点もご注意下さい。
私の旦那さん(奥さん)のビザは変更可能ですか?
許可はあがりますか? 等々、
お問い合わせやご相談あればお気軽にお電話ください。
それでは、また。
外国人ビザなんでも相談室
柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)
2019年11月28日 00:03