不許可理由を明確化し、どうすれば再申請して許可を得ることができるかを分析し、今後の対策をアドバイスいたします。
1.【再申請コンサルタントサービス】
・在留管理局ヒアリングの助言&同行 30,000円 税別(33,000円 税込み)
・在留管理局ヒアリングの助言 12,000円 税別(13,200円 税込み)
※ 再申請の代行をご依頼いただいた場合は、再申請の報酬へ充当いたします。
在留資格(ビザ)申請が不許可になってしまった場合、3つの選択肢があります。
① そもそも要件を満たしていない。要件を満たしてから再申請する
② できるだけ早く再申請する
③ 母国に帰国後、リセットしてから、再申請する
いずれに該当するのか、理由を特定し、今後の対策を検討する必要があります。
2.【 在留資格(ビザ)申請の不許可への対応】
ステップ1:不許可理由を特定する
不許可となった場合、不許可の結果を知らせる通知(不許可通知書)が郵送で届く、または、出頭して不許可通知を直接渡されます。
通知には、不許可の理由が記載されていますが、具体的な内容ではないため、見ただけでは何のことか分かりません。そこで、在留管理局に行って、担当審査官へ不許可の理由を聞く必要があります。不許可理由を聞くことができるのは、
① 申請人(外国人本人または代理人)
② 申請取次をした行政書士
③ 通訳人
以上の者になります。
申請人が自分で申請して不許可になった場合、原則、行政書士が同席して理由を聞くことは認められていません。行政書士の同席について、在留管理局の了承が得られない場合、事前に、行政書士と不許可理由を推定し、心構えや確認しておくべきポイントの打ち合わせなどを行い、申請人が面談に臨むことになります。
不許可の理由を聞けるのは1回だけです。当初の申請で提出した資料の写しを持参してくください。
ステップ2:再申請できるかどうかを検討
在留管理局で不許可の理由を確認したら、まずは再申請が出来るかどうかの判断をします。 不許可の理由により、その後の対応方法が変わってきます。
在留資格(ビザ)の申請が不許可になる理由は大きく分けると次の3つになります。
【主な不許可の理由】
1.在留資格(ビザ)の要件を満たしていない
2.書類不備・不足
3.外国人の在留状況が悪い
1.在留資格(ビザ)の要件を満たしていない
そもそもビザの要件を満たしていない場合は、再申請できない場合があります。
ただし、就労ビザにおいて、職務内容が技術・人文知識・国際業務で定められる専門的技術的な素養を求められる業務に該当しない場合は職務内容を変更する、配偶者ビザにおいて、配偶者が留学中のため 同居予定がない場合は留学が終わる時期を待つ等々の対処により、再申請で認められる可能性もあります。
2.書類不備・不足
書類の不備・不足が理由の場合は、書類の不備や不足を解消して再申請をすれば許可される可能性が十分にあります。不許可になった申請書類を見ると、何を言っているかさっぱり理解できない説明書、事実関係を証明する立証資料がないもの、電話調査や追加資料提出要請にしっかり対応していなかったといったケースが散見されます。これらの場合、書類が準備できれば再申請できますので、不許可の理由が分かり次第、すぐに再申請の準備に取りかかることができます。
3.外国人の在留状況が悪い
日本に在留している外国人本人の法令違反(アルバイト超過や副業などの入管法違反、税金未納、軽犯罪等)などのいわゆる在留状況が悪いことが不許可理由である場合は、日本に在留したまま再度申請を行うことは困難です。法令違反などの行為は修正が出来ないからです。したがって、原則、いったん出国してから在留資格認定証明書交付申請(あらたに外国から呼び寄せ)を行うことになります。
ステップ3:再申請の準備と申請手続き
在留管理局は、これまで行った申請内容を全て把握しています。したがって、これまでの申請事実と異なる内容の再申請を行うことは、虚偽申請を疑われ再び不許可の要因になりますので、注意が必要です。
再申請が出来る状況ではない、既に在留資格の期限が切れている
このような状態になったらどうすればよいのか?
申請の結果はハガキか封書で来ますが、不許可の場合、決められた期日までに在留管理局へ出頭しなければなりません。出頭の際、出国準備をするよう指示され、在留資格は「特定活動」となり、帰国するための準備として30日、もしくは31日の猶予が与えられます。 再申請が出来るような状況の場合、特定活動31日が与えられたらその期間内に再申請を行い、引き続き日本に滞在できる可能性はあります。しかし、特定活動が30日の場合、一旦帰国するのが原則です。再申請が難しい場合は、一旦帰国して再度来日する方法を検討することになります。
1.【再申請コンサルタントサービス】
・在留管理局ヒアリングの助言&同行 30,000円 税別(33,000円 税込み)
・在留管理局ヒアリングの助言 12,000円 税別(13,200円 税込み)
※ 再申請の代行をご依頼いただいた場合は、再申請の報酬へ充当いたします。
在留資格(ビザ)申請が不許可になってしまった場合、3つの選択肢があります。
① そもそも要件を満たしていない。要件を満たしてから再申請する
② できるだけ早く再申請する
③ 母国に帰国後、リセットしてから、再申請する
いずれに該当するのか、理由を特定し、今後の対策を検討する必要があります。
2.【 在留資格(ビザ)申請の不許可への対応】
ステップ1:不許可理由を特定する
不許可となった場合、不許可の結果を知らせる通知(不許可通知書)が郵送で届く、または、出頭して不許可通知を直接渡されます。
通知には、不許可の理由が記載されていますが、具体的な内容ではないため、見ただけでは何のことか分かりません。そこで、在留管理局に行って、担当審査官へ不許可の理由を聞く必要があります。不許可理由を聞くことができるのは、
① 申請人(外国人本人または代理人)
② 申請取次をした行政書士
③ 通訳人
以上の者になります。
申請人が自分で申請して不許可になった場合、原則、行政書士が同席して理由を聞くことは認められていません。行政書士の同席について、在留管理局の了承が得られない場合、事前に、行政書士と不許可理由を推定し、心構えや確認しておくべきポイントの打ち合わせなどを行い、申請人が面談に臨むことになります。
不許可の理由を聞けるのは1回だけです。当初の申請で提出した資料の写しを持参してくください。
ステップ2:再申請できるかどうかを検討
在留管理局で不許可の理由を確認したら、まずは再申請が出来るかどうかの判断をします。 不許可の理由により、その後の対応方法が変わってきます。
在留資格(ビザ)の申請が不許可になる理由は大きく分けると次の3つになります。
【主な不許可の理由】
1.在留資格(ビザ)の要件を満たしていない
2.書類不備・不足
3.外国人の在留状況が悪い
1.在留資格(ビザ)の要件を満たしていない
そもそもビザの要件を満たしていない場合は、再申請できない場合があります。
ただし、就労ビザにおいて、職務内容が技術・人文知識・国際業務で定められる専門的技術的な素養を求められる業務に該当しない場合は職務内容を変更する、配偶者ビザにおいて、配偶者が留学中のため 同居予定がない場合は留学が終わる時期を待つ等々の対処により、再申請で認められる可能性もあります。
2.書類不備・不足
書類の不備・不足が理由の場合は、書類の不備や不足を解消して再申請をすれば許可される可能性が十分にあります。不許可になった申請書類を見ると、何を言っているかさっぱり理解できない説明書、事実関係を証明する立証資料がないもの、電話調査や追加資料提出要請にしっかり対応していなかったといったケースが散見されます。これらの場合、書類が準備できれば再申請できますので、不許可の理由が分かり次第、すぐに再申請の準備に取りかかることができます。
3.外国人の在留状況が悪い
日本に在留している外国人本人の法令違反(アルバイト超過や副業などの入管法違反、税金未納、軽犯罪等)などのいわゆる在留状況が悪いことが不許可理由である場合は、日本に在留したまま再度申請を行うことは困難です。法令違反などの行為は修正が出来ないからです。したがって、原則、いったん出国してから在留資格認定証明書交付申請(あらたに外国から呼び寄せ)を行うことになります。
ステップ3:再申請の準備と申請手続き
在留管理局は、これまで行った申請内容を全て把握しています。したがって、これまでの申請事実と異なる内容の再申請を行うことは、虚偽申請を疑われ再び不許可の要因になりますので、注意が必要です。
再申請が出来る状況ではない、既に在留資格の期限が切れている
このような状態になったらどうすればよいのか?
申請の結果はハガキか封書で来ますが、不許可の場合、決められた期日までに在留管理局へ出頭しなければなりません。出頭の際、出国準備をするよう指示され、在留資格は「特定活動」となり、帰国するための準備として30日、もしくは31日の猶予が与えられます。 再申請が出来るような状況の場合、特定活動31日が与えられたらその期間内に再申請を行い、引き続き日本に滞在できる可能性はあります。しかし、特定活動が30日の場合、一旦帰国するのが原則です。再申請が難しい場合は、一旦帰国して再度来日する方法を検討することになります。
以上