就労ビザ: 専門学校生の就活
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html
令和6年2月29日
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
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今朝は、ひじょ~に冷え込みました。
放射冷却現象の影響でかなり寒かったですが、快晴の中のウォーキングは清々しかったです。
今朝の大阪城公園の様子です。
いつもどおり、外国人を乗せた観光バスが駐車場に次々と入ってきていました。
イチョウ並木や紅葉は、もうしばらく楽しめそうです。
一応、大阪城
さて、タイトルの件。
先週、就活中の専門学校生(女性)より、就労ビザの相談がありました。
アニメ専門学校の声優コース2年生
国籍は台湾、学歴は高校卒、職歴なし
(個人を特定する内容は載せられませんので、ここまでの情報になります。)
ここで、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得した外国人の方、目指している外国人の方、
また関係者の皆さんは、この女性の就活の厳しさや難しさが、容易に想像出来ることと思います。
法務省から提示されているいくつかの要件(基準)の中でも、「専修学校における専攻科目と従事しようとする業務」について,
相当程度の関連性が必要とされており、大学卒・大学院卒よりも強く問われるのが事実となっています。
この基準に沿い、声優コースで学んだことを、活かせる、関連付けられる職場を探すことは簡単ではありません。
反対に、関連付けやすい専攻のものといえば、IT、プログラム、自動車整備などになります。
*ちなみに、日本語学校の卒業だけでは就労ビザの取得はできません。
前述のいくつかの要件(基準)に関して、
技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得するための要件について、抜粋してまとめると下記3つがポイントになります。
詳しくは、法務省のホームページを参照ください。
①
申請人が自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、
次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること
ア.その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
イ.その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
ウ.10年以上の実務経験を有すること
②
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
ア.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、
商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
イ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない。
③
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
大阪 出入国在留管理局への確認によれば、
声優・ナレーターについては、技術やいろいろな知識を体系的に修得することが必要なため、「人文知識に該当」すると考えられる、とのこと。ただ大阪管轄での許可実績はないようです。この事実は、安定的な収入を得ることが課題、且つ、それが難しい職業であるということが推察できます。
以前は、日本のアニメが好きで、専門学校に入学、そして卒業した後はすぐに帰国する留学生が多かったようです。(一般的に、日本人でも声優になれるのは一握りで、一般企業に就職する方が大半です。)
近年、留学生の数が大幅に増えたことで、そのまま日本に住みたいと考える方が出てくるのはごく自然なことで、こういった状況を鑑みて、簿記や商学・経済学・マネージメント系の科目も準備されると良いかもしれません。すでに、そういった対策を講じている専門学校もあるようですが。
兎にも角にも、今回の専門学校生の方はじめ、就活中の外国人の方、引き続き 頑張ってください!
留学ビザから(継続)就職活動のための特定活動ビザへの変更や(内定)特定活動ビザへの変更、就労ビザへの変更、等々に関して、お問い合わせ、ご相談あればお気軽にお電話ください。
それでは、また。
外国人ビザなんでも相談室
柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)