永住ビザ:配偶者ビザから永住ビザ取得へ!
ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます!コロナウィルスの影響が続いています。
公共の施設の閉鎖やイベントの中止が次々と発表され、経済への影響も大きなものになりそうです。
昨日は、近所のスーパー、ディスカウントショップでも、学校休業に関係した買いだめやデマの拡散の影響により、レジはなが~い行列になり、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、パスタ、レトルト食品がほぼ無くなっていました。ちょっとしたパニック状態です。周りの会話から、みんな分かっちゃいるけど、という感じではありますが、、不安が大きいのも確かなので、しばらくはどうしようもなさそうです。
昨日、日曜お昼前の心斎橋。閑散としてました。
さて、タイトルの件。配偶者ビザから永住ビザ取得へ!について。
日本人や永住者と結婚した外国人は、希望により「永住者」の在留資格を得ることが出来ます。
離婚や死別があっても在留活動の制限がない、在留期間に制限がない(7年ごとの更新手続きはあります)という点で、通常の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されるため、ひじょうに大きいメリットが得られることになります。
永住ビザ申請については、一般の在留資格の手続きとは独立した規定が設けられているため、現在の在留資格ビザが更新時期にかかる場合は、「現在の在留資格ビザの更新」も行っておく必要があります。同時申請も可能ですが、在留期間の更新が不許可の場合、永住許可申請も不許可になります。この場合、日本での滞在が出来なくなるため、永住権よりも現在の在留資格を安定させることが先決です。不許可の理由を精査して、再申請や別の在留資格を視野に入れて検討することが大切になってきます。
永住の要件は次のようになります。
① 素行が善良であること
法令違反がない(懲役、禁錮、罰金その他違法行為、風紀を乱す行為)、条例違反にも注意。
交通違反がなく、納税義務(年金・健康保険)を果たしている
② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
会社員は有利。自営業者は所得額と申告・納税に注意。世帯年収 約300万円+80万円/扶養者が目安
③ 日本国の利益に合すると認められること
原則:10年以上 継続して日本に滞在、及び、5年以上の就労・居住が必要。継続という点に注意。
特例:日本人・永住者の配偶者の場合、婚姻が3年以上 継続、かつ、継続1年以上の日本滞在で申請OK。
3年または5年の在留期間を持っていることが必要です。婚姻は配偶者ビザの在留資格を有することはまでは求められませんが、担
当審査官によっては、配偶者ビザを保有していることまで必要であるとして対応することがあるので注意。
相談者様からの聞き取りから、配偶者ビザの在留期間は、最初は1年、更新で1年、2回目の更新で3年の在留期間を取得できるケースが多いようです。2回目の更新の後、今後も日本で暮らしていくのであれば、ぜひ「永住者」ビザの取得にチャレンジしてみてください!
それでは、また。
外国人なんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)