就労ビザ: 家族を日本に呼びたい!(家族滞在)
ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます!今朝、マスクを購入するべく、初めてドラッグストアの行列に並びました。
昨晩、この春 高校1年生になった娘にけしかけられ一緒に行くはずでしたが、なが~~~い春(休校~卒業~春休み~始業延期)を謳歌する娘は、夜更かし三昧により、なんど起こしても意識不明の状態。大学1年生になる息子も同じく意識不明状態。結局、ひとりで行くことになった次第です。
9:00開店の◯ギ薬局に8:00過ぎに到着すると、既に、40、50人ぐらいの行列。
取り敢えず並んでみましたが、開店前、15個のみの入荷を知らせる看板の案内により、あえなく撤収。
そのまま、すぐ近くの10:00開店のマツ◯◯ドラッグの行列に参加。
15番目くらいのそこそこ前方の順番だったため 期待しつつも、開店前に「マスク・消毒液・入荷なし」を知らせる看板の案内により、こちらも撤収。
今回、マスクを求める行列に初めて参加し、常連のおばさまから近隣の最新入荷情報を得ることもでき、入手の難しさや厳しさを身をもって体験することができました。
○○キヨドラッグでは、私の前に並んでいた女性が、「もう少し間を空けてください!!!😡」と突然、大きな声で、おばさまたちに叫んだ事件もあり、私が考える以上に、みんなフラストレーションが溜まり、相当な苛立ちやウィルスに対して神経質になっていることも分かりました。今後 マスクは捨てず、手洗いして大事に使っていくことにします。(限界はすぐですが、、。)
さて、タイトルの「就労ビザ 家族を日本に呼びたい!」について。
この春より、企業への入社が決まった大学(院)生、専門学校生の皆さま、おめでとうございます!
今後、本国の奥さん、または、ご主人、お子さんの日本への呼び寄せを検討されている方も多いかと思います。
この場合、「家族滞在」ビザを申請して、手続きを進めることになりますが、職業や収入を証明するための提出書類がありますので、会社・所属機関の協力が必須となります。
1.家族滞在ビザの手続きの流れ
① 在留資格認定証明書交付申請する
② 認定証明書 Certificate of Eligibility (COE) が交付される
③ 認定証明書 Certificate of Eligibility (COE) を、母国の家族へ送付する
④ 家族が在外の日本大使館・日本領事館(又は 代理機関)へ認定証明書を提出して、VISA(査証)の発給を受ける
⑤ パスポート・VISA(査証)を提示して、出国・来日する
2.対象
外国人社員の配偶者、18歳未満の子ども(両親・兄弟姉妹は不可)
3.家族の就労
資格外活動申請・許可を受ければ、週28時間までアルバイト・パートで働くことが可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザ等、他の在留資格の要件を満たす場合は、変更手続きをして フルタイムの就労が可能になります。
子どもが留学ビザへ変更、その後、卒業就職が決まらず就労ビザが取得できなかった場合において、家族滞在ビザを再申請することは出来ませんのでご注意ください。
4.申請に必要な書類/海外からの呼び寄せ
※現在、オンライン申請のため、書類の原本は不要です。
□在留資格認定証明書交付申請書
□写真(縦4㎝×横3㎝)
□申請人のパスポートのコピー(顔写真のページ)
□申請理由書
【外国人社員に関する書類】
□パスポートのコピー(顔写真のページ)
□在留カードのコピー(裏・表)
□住民税の課税証明書、及び、納税証明書 *1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
△不動産の賃貸借契約書のコピー *所有の場合は登記事項証明書
△預金通帳コピー、または、預金残高証明書
--- 会社員の場合 ---
□在職証明書、及び、給与証明書(または、給与明細書)
□会社案内(勤務先のHPを印刷したものでも可)
--- (参考)経営管理ビザで経営者の場合 ---
□登記事項証明書
□定款のコピー
□営業許可証のコピー(該当する場合)
□会社案内(勤務先のHPを印刷したものでも可)
□最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
□前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)のコピー
□役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)
--- (参考)留学生の場合 ---
大学(院)、専修学校の専門課程、高等専門学校に通う方が対象となり、日本語学校の留学生は認められません。
□アルバイトの給与明細書(直近1年分)
□奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
□両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
□今後1年間の生計説明書
□過去1年間の生計説明書
【本国の書類】
--- 中国人の場合 ---
□結婚証のコピー
□出生公証書
--- 韓国人の場合 ---
□婚姻関係証明書
□基本証明書
□家族関係証明書
--- その他の国の場合 ---
次のいずれかの書類で、身分関係を証明できる書類
□戸籍謄本
□婚姻届受理証明書
□結婚証明書
□出生証明書
以上、入管への提出書類(基本)となります。
その他 状況に応じて提出した方が良い書類、理由書の内容・構成等については、ビザ手続きの専門である当事務所まで、ご依頼・ご相談ください!
それでは、また。
外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)
2020年04月07日 11:24