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配偶者ビザ:申請が不許可になった場合

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ご承知のとおり、2019 年 12 月に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は急激な勢いで感染者数が増加し、海外から国内にも広がっています。国内では指定感染症に指定され、WHOは緊急事態宣言を出して対策が取られていますが、現時点では、これからまだまだ感染が拡大する傾向にあります。昨日の報道でも、高齢者の方がお亡くなりになったり、医師の感染が確認されたりと、日本国内の一般の医療機関においても、感染や疑いがどんどん拡がっていく局面に入ったと考えられます。昨日、中国人の短期滞在と思われる匿名の方から、コロナウィルスからの避難のために、ビザの延長が出来ないかという問い合わせがありましたが、封鎖状態の武漢周辺であれば認められるとか、帰国先までのルートが封鎖されていれば特別な事情にあたり更新が認められるとか、色々な情報が錯綜しているため、入管の方へ、直接確認いただくよう回答させていただきました。(確かなことが申し上げられず 誠に申し訳ありませんでした。)

〇 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf


大阪城の観光客はまばらです。
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さて、タイトルの件。
配偶者ビザ申請が不許可になった場合について。

ご自身で申請した場合、友人・知人から「サクッと許可になった」「簡単だった」というフワッとした情報を聞いて、用意周到で行ったのに不許可になったしまったという方が多いようです。経歴、状況、書類が、友人・知人と全く同じということはなく、同じように許可があがるということはあり得ません。

不許可になるケースは大きく分けて2つあります。
1.そもそも要件を満たしていない
2.要件は満たしているが、書類不備や理由書で状況や事情を説明出来なかった、入管からの追加書類の要請や質問にしっかり対応出来なかった等、要は、申請が上手くいかなかった

2.については、再申請で許可があがる可能性が十分あります。
ただし、一度不許可になっている以上、当初よりもハードルが上がっているのが事実であるため、専門家である行政書士に相談して、依頼することが賢明な対処方法になります。

不許可の場合、具体的な理由を必ず確認してください。申請した人が、一回だけ入管に確認することが出来ます。(行政書士の申請取次ではなかった場合、行政書士は確認に行けません。)また、入管へ抗議しても受け付けてくれませんのでくれぐれもご注意ください。不許可の理由・原因を特定しないと再申請しても許可にはなりませんので、冷静に調査することが大事です。

不許可の場合、入管へ確認するポイント
・ 具体的な理由は何だったのか? 
・ その理由は複数あるのか?
・ どのように修正すれば再申請で許可になるか?

入管へ行き、不許可の理由を確認したにもかかわらず、上記のようなポイントを聞けなかった方については、無料相談の際に、要件の再診断、一回目の申請の分析をして、いっしょに対応策を検討していくことになります。

いずれにしても、入管からの追加資料・質問や不許可の対応について、自己流でされた場合は、不許可や再び不許可になる可能性が高くなりますので、行政書士に相談していただくことをおすすめします。

それでは、また。

外国人ビザなんでも相談室
柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)







 
2020年02月14日 16:27