配偶者ビザ: 更新手続き
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大阪城公園をウォーキング中、あるものを見つけました。
落ち葉の文字 「 FIGHT(ファイト) 日本 」
作者不明ですが、元気が出ます。ありがとうございます👍!!!
さて、タイトルの件、配偶者ビザの更新手続きについて。
配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から、手続きが可能です。
例えば、2020年8月20日の在留期限であれば、5月21日から手続きが行えます。
更新の内容は、大きく2つに分けることができます。
1つは、現在の在留資格と申請内容が同一で単なる更新となるものです。この場合、理由書は不要で、比較的スムーズに手続きを終えることができます。もう1つは、申請内容が変更されているもので、例として、前回の更新時から離婚し、新たに別の日本人配偶者となったケースがあります。こちらの場合は、提出する書類も増え、審査も厳しくなります。当事務所でも、こちらの場合は、更新ではなく、新規ビザとしての報酬を頂戴しております。
では、離婚はしていないが、ネガティブ要素(離婚調停の手続きに入った、単身赴任で別居状態になった、無職になった等)と考えられるものが発生している場合、更新の手続きはどうなるでしょうか???
調停や訴訟等の手続き中で確定していない場合、現状への回復が見込める場合、一時的な状況の場合などで、正当な内容のものであれば、しっかり事情を説明すれば大丈夫です。「なんの事情説明もないまま」更新手続きを行うのは、ぜったいに避けてください。一発アウト!になる可能性が高くなります。
配偶者ビザの手続き全般に関して、ロジックを組み立て、証明・立証資料を揃えて申請を行う必要がありますが、申請人が独りで申請書類一式を作成するのは難しく、書類不備や説明不足により不許可になるケースが目立ちます。「本当の結婚 = 許可」とは言えないのが現状です。「本当の結婚 + ポイントを押さえた申請 = 許可」の形を作ることが、許可の可能性が高く、現実的な対応になります。
このような配偶者ビザの状況から、事情説明が必要な案件、再申請案件、再々申請案件、海外からの呼び寄せ案件について、
できるだけ入管専門の行政書士を利用することをご検討いただければと思います。各状況に合わせて、高いレベルで、ポイントを押さえた現実的な対応をしてくれます。もちろん、内容変更のない更新についても、仕事や家事で忙しい方に代わって、申請書一式と理由書作成、出入国在留管理局への申請代行、在留カードの受取りまでしっかり対応してくれます。
それでは、また。
外国人ビザなんでも相談室
入管専門の行政書士 柳本佳幸
2020年05月06日 16:26