永住ビザ:家族といっしょに永住申請
ホームページにご訪問いただき、ありがとうございます!5月21日、大阪の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が解除されました。
繁華街の賑わいが戻ってきていますが、マスク無しの人や大声で話す方が少ないことをみても、まだまだといった感じです。
入管情報に関して、日本は、現在111か国と地域に対して、入国拒否をとっています。
昨日 新型コロナウイルスによる入国拒否の緩和の第1弾として、タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージランドの4カ国について、検討が始まったとの報道がありました。
こちらも、やっと薄日が差してきましたが、もう少し時間が掛かりそうです。
さて、タイトル「家族といっしょに永住申請」について。
4月以降、海外からの呼び寄せ案件がほぼ皆無となり、永住、配偶者、定住者、留学生の就職などの国内案件のご相談一色となっています。
特に、永住・配偶者ビザのお問い合わせは、コロナ不安の中、安定を求める方が増えていることがあるのか、増加傾向です。
そんななかで、永住に関するご質問「家族といっしょに永住申請できるの?」について、簡単にまとめてみましたのでご参考ください。
身元保証人に関するご質問も多いため、あわせて掲載しました。
1.家族といっしょに永住申請!
家族(ご主人、奥さん、お子さん)といっしょに申請する場合は、通常の要件を満たす必要はありません。
例として、技術・人文知識・国際業務ビザを持つご主人が、永住の要件(日本居住歴10年以上・就労期間5年以上・在留資格期間が3年以上・素行良好等)をクリアしている場合、奥さんやお子さんが家族滞在ビザで日本に暮らしている期間が10年経過してなくても、いっしょに申請することが可能です。
家族といっしょに永住ビザを申請できる条件;
(ご主人、又は、奥さんの場合)
*結婚証明書で立証しましょう!*
2、日本での居住歴が1年以上経過していること
3、現在所持している在留資格の期間が3年以上あること
(お子さんの場合)
1、日本での居住歴が1年以上経過していること
2、現在所持している在留資格の期間が3年以上あること
永住ビザの家族同時申請について、ご主人、又は、奥さんが「永住者」であると見て、ご家族を「永住者の配偶者等」として同時に審査するという取扱い内容となります。
2.身元保証人に関して
家族で同時申請する場合の身元保証人は、家族以外の方になっていただく必要があります。
家族3名(本人、配偶者、子ども)が同時に申請する場合、身元保証人は1名で良いですが、身元保証書は3名分が必要となりますのでご注意ください。
身元保証人の条件;
・身元保証人としての責任を果たす能力がある
・安定的な収入資力がある
・身元保証人になる意思がある
以上の3つを満たしていれば、日本人だけではなく、日本にいる外国人でも身元保証人になることができます。
しかし、実際には外国人で身元保証人になれるのは「永住者」のみで、就労ビザや家族滞在などの外国人は身元保証人にはなれません。勤務先の社長・上司、学生時代の先生に依頼する人が多いようです。日本人と結婚している人は配偶者(日本人)が提出することになります。
ちなみに、身元保証人の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、いわゆる連帯保証人の内容とは違います。基本的には、経済的な賠償は含まれず、法的な強制力もないため、道義的な扱いになります。
下記 法務省ホームページ より抜粋
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入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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すぐに見つからない、他人に迷惑を掛けたくない等の理由から、身元保証人代行サービスを検討される方もいらっしゃいますが、利用はしないようにしてください。当該代行サービスを利用することが逆に不許可の原因となります。
信用できる方、 サポートいただける方との関係を築くことが、今後 日本で安心して暮らしていけることにも繋がりますので、お知り合いの方の中から粘り強く探してみてください。
最後に繰り返しですが、永住の要件を満たしている外国人の皆さん、ご主人、奥さん、ご家族といっしょに申請ができる可能性はありませんか?
当事務所では、永住ビザ、家族の同時申請についての無料相談を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
いっしょに永住ビザを取得しましょう!
それでは、また。
外国人なんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)