永住ビザ:帰化との違い
ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます!コロナウィルス感染拡大の影響か? 外国人の方が日本で安定して暮らすための永住ビザの問い合わせが増えています。
そんな中 よくある質問である「永住ビザと帰化の違い」について、まとめてみたいと思います。
【永住ビザ】
1.外国人のまま、日本に安定して住み続けられます。7年ごとの更新はありますが、申請書および写真の提出だけで審査はありません。更新手数料は無料です。
2.就労活動に制限がありません。どのような職業(公務員をのぞく)にも就くことが出来ます。
3.失業や配偶者と離婚・死別しても在留資格が失われません。
4.配偶者や子どもが永住ビザを申請する場合、特例が適用されます。原則10年以上の在留および直近5年以上就労していることが条件となりますが、配偶者の場合、婚姻期間3年および直近1年以上日本に継続して居住していること、子どもの場合、直近1年以上日本に継続して居住していることなどへの条件緩和があります。
5.住宅ローンが借りやすくなります。高度専門職ビザと永住ビザを同様に取り扱っている金融機関もありますので、詳しくは金融機関へご確認ください。
【帰化】
1.母国の国籍を失い、日本人になります。
2.日本人になるため、公務員になることができます。
3.日本人になるため、在留資格の手続きが不要になります。
4.日本人になるため、選挙権、被選挙権(選挙にでる)を得ることができます。
5.日本人になるため、日本のパスポートが取得できます。
日本のパスポートは最強と言われており、2020年現在でも191の国と地域に自由に入国することができ世界で1位となっています。
2位はシンガポール(190カ国)、3位はドイツと韓国。ドイツと韓国のパスポート所持者は189カ国に入国可能。
続いて、スペインとイタリアのパスポート保持者は188カ国、オーストリアは187カ国に入国できます。
じゃあ、どららが良いのか???
それは、外国人のままで暮らしていくか、日本人となって暮らしていくか、環境・状況、考え等により各自が決めることになるため、どちらが良いということはなく、皆さんそれぞれで違ってきます。来日して日本人と結婚した方々、日本で子どもをもうけた方々、日本で長年働いている方々、毎年、多くの外国人の方がそれぞれの想いや熟考を重ねた上、 永住ビザや帰化の申請をされています。
当事務所では、永住ビザ、帰化申請についての無料相談を承っておりますので、お気軽にお電話ください!
それでは、また。
外国人なんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)
2020年08月11日 12:45