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就労ビザ:会社で働きながらアルバイトはできるのか?

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コロナ不況 真っ只中、正社員として働いている外国人の方から、アルバイトをしたいとの相談が時々あります。もっと稼ぎたい、空いた時間がもったいない等、理由は様々ですが、外国人が日本において活動するには色々な制限があるため、日本人と同じように自由に活動は出来ません。制限について、入管からどのような許可が必要かを整理しましたので、ぜひ参考にしてください。

1.「留学」「家族滞在」のアルバイト
外国人が日本に在留するためには、法務大臣または出入国在留管理局(入管)から活動内容に応じた在留資格の許可を受ける必要があります。許可を受けた在留資格の範囲外の活動をすることは原則として認められていません。例外として、留学、家族滞在などの収入を受けることを目的としていない活動であって、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲で、収入を受ける活動を行おうとする場合には「資格外活動許可」を受けなければなりません。週28時間(留学生は長期休暇の場合、8時間/日まで可)という就労制限があり、風俗営業店などで働くことはできません。

2. 「技術・人文知識・国際業務」「医療」等の就労ビザを持ち、会社で働きながらアルバイトが認められるケース

翻訳・通訳業務で活動する外国人が他社・他の所属機関で翻訳・通訳業務を行う、医療業務で医師や看護師として活動する外国人が他の病院・他の所属機関で医師や看護師の仕事を行う等、もともと許可を受けている在留資格の活動範囲を逸脱するものではありませんので、入管から許可を貰う必要がなく、他社・他の所属機関でも同じ業務を行うことが可能です。ただし、在留期間更新許可申請の際、所得額の不一致の説明を求められる可能性がありますのでご留意ください。

3. 「技術・人文知識・国際業務」「医療」等の就労ビザを持ち、会社で働きながらアルバイトが認められないケース

翻訳・通訳業務で活動する外国人がファーストフード、食堂のスタッフ、新聞配達、弁当の調理や盛付けなどを行う、医療業務で医師や看護師として活動する外国人が中国語の翻訳・通訳業務を行う等、もともと許可を受けている在留資格とは異なる活動であるため、不法就労となり働くことは出来ません。現在の在留資格が就労可能なものであれば、アルバイトについての資格外活動許可申請を行っても許可は貰えません。

4.「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の就労・アルバイト
就労の制限はありません。日本人同様、手続きなしで就労・アルバイトが可能です。複数の会社で働いたり、風俗営業店で働くことも可能です。

以上

当事務所では、「就労」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等、各種 在留資格についての無料相談を承っております。
お気軽にお電話ください!

それでは、また。

外国人なんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき


 
2020年09月03日 11:16

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