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永住ビザ:高度専門職からの変更

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昨日、出入国在留管理庁は、就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で本国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めると発表しました。帰国便がない等の帰国が困難で、親族らからの支援もなく生活の維持が難しいといった要件を満たせば、在留管理局庁は週28時間以内のアルバイトを資格外活動として許可を与えるとしています。本日、12月1日から在留管理局の窓口で申請が可能です。

さて、タイトル「高度専門職から永住ビザへの変更」について。

2015年4月1日 高度人材向けの在留資格「高度専門職」が施行、2017年4月26日に認定基準が緩和され、トップ大学の卒業者に対する特別加算10ポイントが認められるようになり、日本のトップ大学の修士課程を修了し日本語能力検定N1に合格しているような場合は、申請時点の年齢が30才で年収300万円以上であれば、職歴がなくても高度人材に該当するようになりました。この結果、令和元年12月時点で全国で約21,300名(平成29年12月は約10,570名)もの方が高度人材としての認定を受けています。永住ビザへの変更についても前述の基準緩和により、1年または3年で取得が可能になりました。在留資格「高度専門職」が一部のエリートのみを対象とした在留資格とは言えない状況となっていますので、永住ビザへの最短取得ルートとして、ぜひ検討してみてください。

主な要件:高度専門職から永住ビザの変更に関して

要件1; 素行が善良であること(法令違反がないこと)

要件2; 独立生計を営むに足りる資産・技能があること。扶養者がいる方については、ポイント表の該当年収に対して、扶養者一人当たり70万円(目安)をプラスして考えてください。

要件3; 国益に適合すると認められること

①-1. 
高度人材外国人として3年以上継続して日本に住んでいる方
①-2. 
3年以上継続して日本に住んでいる方で、永住許可申請日より3年前の時点を基準として、高度専門職のポイント計算を行った場合、70点以上80点未満の点数を有していたことが認められる方。現在、高度専門職の在留資格ではない方(例:技術・人文知識・国際業務の方)でも要件に当てはまります。但し、実務上、ポイントを有していることが不確かな方は、永住ビザの審査期間が6~10ヵ月を要することから、高度専門職の在留資格を取得し確実にした上で、永住申請に取り組むことでも良いかと存じます。高度専門職の審査期間は2週間~1ヶ月程度で結果がはやく出ます。

②-1.
高度人材外国人として1年以上継続して日本に住んでいる方
②-2.
1年以上継続して日本に住んでいる方で、永住許可申請日より1年前の時点を基準として、高度専門職のポイント計算を行った場合、80点以上の点数を有していたことが認められる方。現在、高度専門職の在留資格ではない方(例:技術・人文知識・国際業務の方)でも要件に当てはまります。但し、実務上、ポイントを有していることが不確かな方は、永住ビザの審査期間が6~10ヵ月を要することから、高度専門職の在留資格を取得し確実にした上で、永住申請に取り組むことでも良いかと存じます。高度専門職の審査期間は2週間~1ヶ月程度で結果がはやく出ます。

③-1.
罰金、懲役、納税義務(70ポイントの方は3年、80ポイント以上の方は1年)などの義務不履行がないこと 
③-2.
有している在留資格が3年または5年であること(高度専門職の方は5年で最長期間を保持されています。)。
③-3.
公衆衛生上、有害となるおそれがないこと。(エボラ等の感染症患者、その他、麻薬・大麻・覚せい剤当の慢性中毒者等)


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外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)
TEL 06-6718-5840

2020年12月01日 17:32

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