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【登録支援機関】改正行政書士法施行! ​​​​​​​

【登録支援機関の皆さまへ】
改正行政書士法施行まであと3ヶ月!登録支援機関として今すぐ準備すべきこと。

2026年(令和8年)1月1日から「改正行政書士法」が施行されます。「まだ先のこと」と思われがちですが、実際には残り3ヶ月。登録支援機関の業務に大きな影響が出る改正ですので、今から準備を始める必要があります。

1. 書類作成は「一発アウト」に。

改正後は、**「いかなる名目であっても報酬を受けて入管に提出する書類を作成できるのは行政書士(及び弁護士)だけ」**と明記されます。つまり、これまで「支援料の一部として申請書も作成」というグレーな対応をしていた登録支援機関は、2026年以降それを続ければ違法行為となります。登録取消しや不許可などのリスクが高まります。

👉 登録支援機関は、今後は「書類作成から完全に手を引く」ことが求められます。

2. 登録支援機関はどうする?

答えはシンプル。行政書士と連携することです。

・行政書士:入管申請書類の作成・提出、法的助言
・登録支援機関:生活支援、職場定着支援、企業との連絡調整
 

このように役割をきちんと分けることで、違法リスクを避けながら、受入企業や外国人材に安心してもらえる体制を整えられます。
 

3. 残り3か月でやるべきこと。

(1) 契約・案内資料の見直し

・「支援料に申請書作成を含む」といった記載を削除しましょう。
 

(2) 行政書士との提携体制づくり

・顧問契約や協力覚書を交わし、役割分担を明文化しておくと安心です。
 

(3) スタッフへの周知徹底

・「2026年以降は書類作成はできない」というルールを全員で共有しましょう。
 

4. まとめ。
改正は“3か月後”に迫っています。改正行政書士法は「まだ先の話」ではありません。2026年1月1日からすぐに施行される現実です。登録支援機関にとって、いま動かなければ、施行直前・直後に慌てることになります。逆に言えば、この3か月でしっかり準備しておけば、安心して本来の支援業務に集中できるようになります。

👉 実際の連携方法や契約の進め方については、ぜひ行政書士にご相談ください。
当事務所へのご相談はこちら。
当事務所は、3年以上にわたり特定技能を数多く取り扱ってきた実績があります。実際には、特定技能を一度も扱ったことがない行政書士事務所も少なくありません。そんな中で、経験に基づいた確かな対応力を強みとし、登録支援機関の皆さまが本来の支援業務に集中できるよう、申請手続きの面からしっかりと支えます。「どこまでやって良いのか分からない」「申請を安心して任せたい」そんな不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
行政書士 柳本佳幸 事務所
TEL:06-6718-5840


 
2025年09月28日 20:45