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【登録支援機関】改正行政書士法施行! ​​​​​​​

【登録支援機関の皆さまへ】

改正行政書士法が2026年1月1日施行されました ― 登録支援機関として“今後”必ず押さえるべきポイント

2026年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
本改正は、登録支援機関の実務に直接かつ重大な影響を及ぼす内容となっており、これまでの運用を継続することは、法令違反のリスクを伴う状況となっています。

「知らなかった」「これまで通りやっていた」では済まされない段階に入りました。
ここでは、施行後の現在、登録支援機関として必ず理解・対応すべきポイントを整理します。

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1.書類作成は「完全にアウト」です

改正行政書士法の施行により、
「いかなる名目であっても、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士(および弁護士)のみ」であることが、より明確に位置付けられました。

これにより、以下のような従来のグレーな運用は、すべて違法行為に該当します。

・支援料に含めて申請書を作成していた
・実費名目・サポート名目で書類を作成していた

👉 登録支援機関は、入管提出書類の作成業務から完全に手を引く必要があります。
違反があった場合、登録取消し、不許可、是正指導等のリスクが生じます。

――――――――――

2.登録支援機関は今後どうすべきか

行政書士と明確な役割分担のもとで連携することが不可欠です。

【役割分担の基本整理】

■ 行政書士
・入管申請書類の作成・提出
・制度判断
・法的助言

■ 登録支援機関
・生活支援
・職場定着支援
・受入企業との連絡調整

この線引きを明確にすることで、
・違法リスクの回避
・受入企業・外国人材からの信頼確保
・安定した支援体制の構築

が可能となります。

――――――――――

3.施行後、直ちに確認・対応すべき事項

(1)契約書・案内資料の再確認

以下のような誤解を招く表現が残っていないか、必ず点検してください。

・「支援料に申請書作成を含む」
・「申請手続きをサポートする」

(2)行政書士との連携体制の整理

顧問契約や協力覚書を締結し、役割分担を明文化することが重要です。

【重要な注意点】
行政書士法上、業務委託関係として認められるのは
「受入機関 ⇔ 行政書士」 のみです。

以下の形態は認められません。
・登録支援機関 ⇔ 行政書士
・第三者を介した下請け・準委任的構造

体制構築の際は十分ご注意ください。

(3)スタッフへの再周知

以下のルールを、全スタッフで統一認識してください。

・2026年1月1日以降、厳格化のため書類作成は一切できない
・問い合わせが来た場合は、行政書士につなぐ

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4.まとめ

改正行政書士法は、すでに施行されています。
もはや「準備段階」ではなく、適法か違法かが問われる段階です。

適切に対応できていない場合、
・取引先企業への影響
・登録支援機関としての信用低下
・将来的な行政リスク

につながりかねません。

一方で、今ここで体制を正しく整えれば、登録支援機関は本来の支援業務に専念できるようになります。

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👉 実際の連携方法や契約整理については、行政書士への相談が不可欠です。

当事務所は、3年以上にわたり特定技能案件を多数取り扱ってきた実績があります。
実際には、特定技能を一度も扱ったことのない行政書士事務所も少なくありません。

経験に基づく実務対応力を強みとして、
登録支援機関の皆さまが安心して支援業務に集中できる体制づくりを、申請面から支えます。

・どこまでやってよいのか分からない
・申請を安心して任せたい

そのような不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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行政書士 柳本佳幸 事務所
〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840
 

参考:

出入国在留管理局 (誓約書の提出)
オンライン申請=申請書の作成に該当します。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00076.html
総務省 行政書士制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/news/20260101

※本記事は、改正行政書士法および特定技能制度に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別案件については、必ず最新の法令・通達を確認のうえご判断ください。

2026年01月02日 11:01

大阪 上本町
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