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「定期届出」作成サービスのご案内

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出

― 定期届出のご案内 ―

特定技能外国人(特定技能1号)を受け入れている事業所様は、「定期届出」を行う必要があります。

本記事では、

・定期届出とは何か
・今回の定期届出の位置づけ
・対象期間・提出期間
・提出方法
について、実務に即して分かりやすくご案内します。
 

1.定期届出について
定期届出は、特定技能1号外国人の

・受入状況
・活動内容
・賃金支給状況
・支援の実施状況

等について、特定技能所属機関が毎年行う必要がある届出です。

定期届出が行われない場合や、提出内容に不備がある場合には、

・特定技能所属機関としての適格性の確認ができない
・登録支援機関との契約継続に支障が生じる
・将来的な特定技能1号外国人の受入れや関連手続きに影響が及ぶといった可能性があります。

今後も円滑に特定技能1号外国人の受入れを継続していくためには、対象期間に係る定期届出を適切に行うことが非常に重要です。

2.今回の定期届出の位置づけ
今回の定期届出は、令和8年4月から開始される新たな届出方法に基づく定期届出となります。

今後の制度運用を見据え、

・記載内容の正確性
・提出書類間の整合性
が、これまで以上に重視される運用となっています。「例年どおり提出しているから大丈夫」と自己判断せず、事前に内容を確認し、十分な準備を行うことが重要です。

3.定期届出の対象期間

今回の定期届出の対象期間は、次のとおりです。

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

この期間中に在籍・活動していた特定技能1号外国人について、届出を行います。

提出期間・提出方法について(重要)

■ 提出期間

定期届出の提出期間は、以下のとおり定められています。

届出対象年度の翌年度の

4月1日 ~ 5月31日

提出期限を過ぎての届出は認められないため、期限内に確実に提出することが必要です。

特に、複数名の特定技能外国人が在籍している場合や、登録支援機関が複数関与している場合には、書類の取りまとめに時間を要することが多いため、早めの準備をおすすめします。

■ 提出方法

定期届出の提出方法は、以下のいずれかとなります。

・電子届出システムによる提出
・地方出入国在留管理局窓口への郵送または持参

事業所の体制や状況に応じて、適切な方法を選択することが可能です。

最後に定期届出は、「とりあえず提出すればよい書類」ではなく、今後の特定技能制度の利用継続に直結する重要な手続きです。特に今回の定期届出は、今後の新たな運用を見据えた重要な位置づけとなっているため、記載内容や添付書類について、より慎重な対応が求められます。

当事務所では、

・定期届出書類の作成
・内容確認・不備チェック
・電子届出に関する入力サポート(基準を満たす場合)

など、事業所様の状況に応じたサポートを行っています。

「何から手を付ければよいか分からない」「提出期限に間に合うか不安」といった場合は、早めにご相談ください。

行政書士 柳本佳幸 事務所
〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840

2026年01月31日 15:10

大阪 上本町
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