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永住 期間要件「3年OK」が終了へ

【2027年までがラストチャンス?】
永住申請「3年OK」が終了へ|在留期間要件の改訂を徹底解説

■ はじめに
永住許可の要件として重要な「最長の在留期間」に関する取扱いが見直されました。
これまで実務上は「在留期間3年」でも最長期間として扱われていましたが、今回のガイドライン改訂により、この取扱いに期限が設けられています。
本記事では、改訂内容と実務への影響を分かりやすく解説します。

■ 改訂のポイント
今回の改訂の核心は次の一文です。
「令和9年3月31日までの間、在留期間『3年』を最長の在留期間として扱う」
つまり、
・2027年3月31日までは  
→ 在留期間「3年」で永住申請が可能  
・2027年4月1日以降は  
→ 原則「5年」が必要  
という大きな転換点が明確化されました。

■ 経過措置について
重要なのは、完全に即時変更ではない点です。以下の経過措置があります。
・2027年3月31日時点で「3年」を持っている場合  → その在留期間内の初回申請に限り、引き続き「最長扱い」
つまり、駆け込みではなく「滑り込み」が可能な設計になっています。

■ 在留資格ごとの影響
① 技術・人文知識・国際業務  
最も影響が大きい層です。
・これまで  
→ 3年で永住申請OK  
・今後  
→ 原則5年が必要  
「まず5年を取る」という戦略にシフトします。
② 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等  
影響は限定的です。
・もともと婚姻要件(3年+在住1年)がある  
・5年は比較的取得しやすい  
そのため、技人国ほどのインパクトはありません。
③ 定住者  
中間的な影響があります。
・3年申請が主流だった層  
・今後は5年取得が前提になりやすい  
④ 高度専門職  
影響はほぼありません。
・1年または3年で永住申請可能(別ルート)  
⑤ 経営・管理  
一定の影響あり。
・今後は5年が基本  
・ただし事業規模次第で取得しやすい傾向  

■ 影響
今回の改訂で現場は大きく変わります。
① 駆け込み申請の増加  
2026年〜2027年は申請が急増する見込みです。
② 更新戦略が重要に  
・年収  
・納税状況  
・雇用の安定性  
これらを踏まえ、「5年を取る設計」が必要になります。
③ 申請できない層の増加  
これまでのように  
「とりあえず3年で申請」  
ができなくなります。

■ まとめ
今回の改訂を一言でいうと、「3年で永住申請できる時代の終了」です。
今後は  
・いつ申請するか  
・どうやって5年を取るか  
この2点が取組みの中心になります。

■ ご相談について
永住申請は「条件を満たせば通る」ものではなく、  事前の設計が極めて重要な手続です。
当事務所では、  
・永住申請の可否判断  
・在留期間「5年」取得に向けた戦略設計  
・不許可リスクの事前診断  
など、実状に即した有料相談も行っております。
ご不明点や個別のご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 柳本佳幸 事務所  
〒542-0012  
大阪市中央区谷町九丁目2-29  北平谷町ビル401号  
TEL:06-6718-5840  
※本記事は2026年時点のガイドラインに基づいています。最新情報は出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
2026年03月13日 15:26

大阪 上本町
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