老親扶養ビザの更新
【2026年最新】老親扶養ビザの更新が認められた事例について
2025年10月以降、老親扶養(特定活動)ビザは入管の運用変更により、新規申請が極めて困難(事実上不可)な状況となっています。そのような中で、当事務所にて対応した案件において、更新申請(2回目)が認められた事例がありましたのでご紹介いたします。
まず、本件の前提について整理します。
本件は、2024年に老親扶養(特定活動)として在留資格の許可を受けている方の更新申請(2回目)です。
新規申請ではなく、既に在留している方の継続手続きとなります。この点は非常に重要であり、新規申請とは全く異なる判断枠となります。
次に、申請から許可までの流れです。
申請日は2026年2月26日、許可通知は2026年3月9日でした。結果として、約11日で許可となっており、比較的早い判断がなされています。では、なぜ今回の更新が認められたのかについてです。本件では、やむを得ない事情が明確に存在していました。具体的には、身体への負担が大きい治療を継続的に要する状態であり、治療の中断が困難であることから、日本国内での医療継続が不可欠な状況にありました。また、扶養および生活支援体制も既に整っており、日本で生活を継続する合理性が認められる内容となっていました。単なる扶養目的ではなく、医療および生活の必要性が一体となったケースである点が重要です。
現在の入管の運用についても整理しておきます。
現状では、老親扶養ビザは、運用として実質的に閉じられている状況です。一方で、既に許可されている案件については、一定の条件のもとで更新が認められる余地があります。特に重要となるのは、特別なやむを得ない事情(医療や介護の必要性等)があり、日本で生活を継続する合理性、そして扶養体制の安定性です。今回の事例をもって、老親扶養はまだ可能と判断するのは適切ではありません。あくまで、既存在留者の更新であり、かつ強い事情がある場合に限られると考えるべきです。
まとめとして、新規申請については、現状では極めて困難です。一方、更新申請については、条件次第で認められる可能性があります。特に、やむを得ない事情があるかどうかが、重要な判断ポイントとなります。
老親扶養ビザ(短期滞在含む)の更新に関して、個別事情により結論が大きく異なる分野です。具体的な可能性については、個別にご相談いただくことをお勧めいたします。
行政書士 柳本佳幸事務所
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