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技人国ビザでN2が必須に!

【2026年4月改正】技人国ビザで日本語能力検定N2以上が必須に|対人業務は要注意

はじめに

2026年4月の運用改正により、技術・人文知識・国際業務ビザにおける審査の取り扱いが見直されました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
特に、営業や接客などの対人業務については、日本語ができることを前提とするのではなく、客観的に日本語能力を証明することが求められる運用へと変更されています。
これまでと同じ感覚で採用・申請を進めてしまうと、不許可となるリスクもあります。本記事では、今回の変更点と実務への影響について、採用担当者の視点で整理します。

技術・人文知識・国際業務ビザの審査改正

令和8年4月15日(水)以降の申請より、
・所属機関カテゴリー3・4で提出書類が追加
・対人業務は日本語能力(B2相当)の証明が必要

追加された提出書類

・所属機関の代表者に関する申告書
・日本語能力(CEFR B2相当)の証明書

何が変わったのか?

これまでも日本語能力は審査されていましたが、今回の改正により、証明資料の提出が明確に求められるようになりました。

日本語能力の基準

今回の運用改正では、対人業務を行う場合において、業務に支障のない日本語能力があることが明確に求められるようになりました。判断基準としてはCEFR B2相当が一つの目安とされています。

・JLPT N2以上
営業・接客・通訳などでも対応可能なレベル
・BJT 400点以上
ビジネス日本語能力として評価
・日本の大学・専門学校卒
日本語で高等専門教育を受けている
・日本の高校卒
基礎的な日本語能力あり
・日本在留20年以上
実務上の言語能力ありと判断

業務で説明・調整・対応ができるレベルかどうかが判断基準になります。

影響を受ける職務(例)

・営業
・接客
・通訳・翻訳
・外国人管理
・店舗運営
上記のような対人業務は対象となります。

対象外となる職務(例)

・エンジニア
・IT開発
・設計業務
対人対応がほとんどない業務は対象外となる可能性があります。判断基準は、人と直接やり取りする業務かどうかです。

所属機関カテゴリー1・2 提出書類の免除

・提出は不要
従来から、外国人本人の資料は原則提出。
・ただし基準は同じ
カテゴリー1・2は、企業や所属機関の信用力を前提として書類提出が省略されているに過ぎません。そのため、審査基準が緩和されているわけではありません。
提出要請があれば、すぐに提出可能な状態にしておくことが重要です。先般、厳格化された派遣形態雇用については特に留意する必要がありそうです。

採用担当者が確認すべきポイント

・日本語能力は事前に確認
・職務内容と実態を一致させる
採用時点で、日本語能力(N2相当か、実際に会話できるか)、業務内容(営業・接客の有無)、必要な日本語レベル(顧客対応・社内調整など)を具体的に確認する必要があります。
特に対人業務では、説明・調整・クレーム対応までできるかがポイントになります。

まとめ

対人業務については、日本語能力を証明することが明確に求められるようになった点が今回の本質です。

最後に

・採用前に日本語レベルを確認する
・職務内容と能力が合っているか整理する
・必要に応じて証明書(N2など)を準備する
採用段階で要件を満たしているかを見極めることが、許可の可否を左右します。

今回の見直しは単なる書類の追加ではなく、人材の能力と業務内容が一致しているかをより厳密に確認する運用への変更です。企業側としても、採用段階から要件を意識して人材を見極めることが重要になります。
事前の確認と準備を徹底することで、スムーズな申請と安定した受入れにつながります。

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〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840

2026年04月11日 11:43

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