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家族と一緒に永住申請

家族と一緒に永住申請はできる?
配偶者・子どもの同時申請について解説
(リニューアル記事になります。)
 

こんにちは。
大阪市中央区の行政書士 柳本です。

永住申請に関するご相談の中で、「私が永住申請するタイミングで、妻や子どもも一緒に申請できますか?」

というご質問をよくいただきます。結論から申し上げると、一定の条件を満たせば、ご家族も同時に永住申請することが可能です。今回は、配偶者やお子さまとの同時申請について、分かりやすく解説いたします。

1.家族も一緒に永住申請できる

例えば、技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの在留資格で長年日本に在留している方が永住申請を行う場合、配偶者や子どもも一定の要件を満たしていれば同時に永住申請を行うことができます。家族については、本体者と同じ「10年以上在留」などの要件は求められていません。

配偶者の場合

次の要件を満たしていることが一般的です。

・婚姻後3年以上経過していること
・日本に1年以上継続して在留していること
・婚姻の実態があること
・本体者が永住許可要件を満たしていること

子どもの場合

次の要件を満たしていることが一般的です。

・日本に1年以上継続して在留していること
・本体者が永住許可要件を満たしていること
・親子関係が確認できること

実務上は、本体者の永住許可を前提として、ご家族についても永住者の配偶者等に準じた基準で審査が行われています。

2.現在の永住審査で重視されるポイント

近年の永住審査では、単に在留年数を満たしているだけでは許可されません。

特に次の点が重視されています。

・住民税の納税状況
・国税の納付状況
・年金の納付状況
・健康保険の加入状況
・交通違反や法令違反の有無
・出入国状況
・安定した収入の有無

ご家族で申請する場合も、本体者の状況が審査結果に大きく影響します。

3.身元保証人は誰に依頼すればよい?

永住申請では身元保証人が必要です。

ご家族全員で同時申請する場合でも、身元保証人は1名で構いません。ただし、申請人ごとに身元保証書を作成する必要があります。

一般的には、

・勤務先の社長
・上司
・取引先
・長年の知人
・日本人の友人

などに依頼されるケースが多く見られます。

4.身元保証人に法的責任はある?

身元保証人になることを心配される方も多いのですが、永住申請の身元保証人は、賃貸契約などの連帯保証人とは異なります。

法務省も、

「身元保証人に対する法的な強制力はなく、道義的責任を負うもの」

と説明しています。そのため、借金の返済義務や損害賠償責任を負うものではありません。

5.身元保証人代行サービスは利用しないでください

インターネット上では身元保証人代行サービスが見受けられますが、利用はおすすめできません。永住申請では申請人の信用性も重要な審査要素です。第三者の有償サービスを利用したことにより、申請内容について追加説明を求められる可能性もあります。身元保証人については、できる限り実際に関係のある方へ依頼することをおすすめします。

6.家族同時申請を検討されている方へ

ご家族が将来も日本で生活する予定であれば、永住申請のタイミングを合わせることで、更新手続の負担を大きく減らすことができます。ただし、家族構成や在留歴によって必要書類や立証方法が異なります。

「家族も一緒に申請できるのか分からない」
「年金や税金に不安がある」
「身元保証人が見つからない」

という方は、お気軽にご相談ください。

行政書士 柳本佳幸事務所では、永住申請・家族同時申請のご相談を承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士 柳本佳幸事務所
〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840
 
2026年06月19日 10:33

大阪 上本町
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