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永住許可に関するガイドライン(案)公表

入管がガイドライン改定案を公表|収入・日本語・年金がより重要に

2026年8月4日(火)出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン(案)」を公表しました。今回の改定案では、永住許可の審査基準がこれまで以上に明確化・厳格化される内容となっています。

① 永住許可は「最も安定した在留資格」

改定案では、永住者は生涯日本で生活することが想定される「最も安定した法的地位」であるため、これまで以上に慎重な審査を行うことが明記されています。

② 収入基準が厳格化

これまでは「安定した収入」が重視されていましたが、改定案では、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を継続して上回ることが考慮要素として示されています。

③ 将来の年金額も評価対象

新たに、将来受給できる年金額についても審査対象となります。30年間厚生年金に加入した場合の水準を目安とし、不足する場合は金融資産も考慮するとされています。

④ 日本語能力(B1レベル)が新たな考慮要素

永住後も日本社会で円滑に生活するため、CEFR B1相当(概ねJLPT N3程度)の日本語能力を考慮するとされています(一部例外あり)。

⑤ 税金・年金・健康保険はより重要に

税金や社会保険料を適切に納付しているかだけでなく、過去の滞納歴についても原則としてマイナス評価となる考え方が示されています。

⑥ 日本の制度やルールの理解

税金・社会保険・生活ルールなど、日本の制度を理解しているかも審査対象となります。

⑦ 子どもの就学状況も確認

学齢期の子どもがいる場合は、小学校・中学校へ通学しているかも考慮されます。

⑧ 日本人配偶者等の特例も見直し

現在は「婚姻3年以上、日本在留1年以上」で申請できる特例がありますが、改定案では「婚姻5年以上、日本在留3年以上」へ変更する案が示されています。

⑨ 適用時期

今回のガイドライン改定は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降の永住許可申請から適用される予定です。ただし、収入基準(世帯年収)及び公共の負担に関する改定については、ガイドライン改定日の6か月前以降に申請され、改定日時点で審査中の案件にも適用されます。令和9年4月1日施行を前提とすると、令和8年(2026年)10月1日以降に申請し、令和9年4月1日時点で審査中の案件も対象となる見込みです。そのため、これから永住申請を予定されている方は、収入や納税・社会保険の状況を早めに確認し、十分な準備を進めることが重要です。

◾️行政書士としての見解◾️今回の改定案は、単に「永住許可が取りにくくなる」というものではありません。今後は、安定した収入、税金・年金・健康保険の適正な納付、日本語能力、日本社会への適応、日本への貢献が、これまで以上に重視される方向性が明確になりました。特に、令和8年(2026年)10月以降は収入基準等の取扱いが先行して変更される可能性があるため、永住申請を検討されている方は、できるだけ早めに専門家へ相談し、ご自身の状況を確認されることをおすすめします。
 

※本記事は、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(案)」に基づいて作成しています。今後の正式決定により内容が変更される可能性があります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000140&Mode=0

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2026年08月04日 23:20

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