永住許可に関するガイドライン(案)公表
今回のガイドライン改定は、原則として令和9年(2027年)4月1日以降の永住許可申請から適用される予定です。
ただし、収入に関する基準については、ガイドラインの改定日である令和8年(2026年)10月1日から先行して適用される予定です。
また、法務大臣記者会見によれば、既に申請中の案件についても経過措置が設けられており、令和8年(2026年)4月1日以降に申請され、令和8年10月1日の改定日時点で審査中の案件については、新しい収入基準が適用される予定です。したがって、これから永住申請を予定されている方だけでなく、既に申請済みの方についても、申請時期によっては新しい収入基準の対象となる可能性があります。
今後、永住申請を検討されている方は、収入状況に加え、税金・年金・健康保険等の納付状況についても、早めに確認しておくことが重要です。
◾️行政書士としての見解◾️
今回の改定案は、単に「永住許可が取りにくくなる」というものではありません。今後は、安定した収入、税金・年金・健康保険の適正な納付、日本語能力、日本社会への適応等、これまで以上に重視される方向性が明確になっています。
※本記事は、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(案)」及び令和8年8月4日の法務大臣記者会見における説明等を踏まえて作成しています。現時点では改定案の段階であり、今後の正式決定により内容が変更される可能性があります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000140&Mode=0
行政書士 柳本佳幸事務所
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