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永住者の在留カードの有効期間

2026年6月14日以降に交付される永住者の在留カードについて、18歳以上の永住者・高度専門職2号の有効期間は、次のとおり変更されています。

【従来】
交付の日から7年間

【変更後】
交付の日後の10回目の誕生日まで

「10年間」ではなく、正確には「交付の日後の10回目の誕生日まで」となります。

■ 18歳未満の場合

18歳未満の場合は取扱いが異なり、「交付の日後の5回目の誕生日まで」となります。

■ 2026年6月13日以前に交付されたカードは従来どおり
2026年6月13日以前に交付された在留カードについては、従来の有効期間のままです。今回の変更によって、現在お持ちの在留カードの有効期限が自動的に延長されるわけではありません。

■ 更新手続は有効期限の3か月前から

在留カードの有効期間更新申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。これは、2026年6月14日以降に交付された新しいカードだけではなく、それ以前に交付された従来のカードについても同様です。現在お持ちの在留カードに記載されている有効期限をご確認ください。

■ 「永住期間」が10年になったわけではありません
今回変更されたのは、あくまで在留カードの有効期間です。永住者の在留資格自体には在留期間の制限がありませんので、「永住者の在留期間が10年になった」という意味ではありません。永住者であっても在留カードには有効期限がありますので、期限が近づいた場合には更新手続が必要です。

【まとめ】

・2026年6月14日以降に交付される在留カードから変更
・18歳以上の永住者・高度専門職2号は「交付の日後の10回目の誕生日まで」
・18歳未満の場合は「交付の日後の5回目の誕生日まで」
・2026年6月13日以前に交付されたカードは従来の有効期間のまま
・新旧いずれのカードも、更新手続は有効期限の3か月前から

永住者・高度専門職2号の方は、一度お手元の在留カードの有効期限を確認してみてください。

行政書士 柳本佳幸事務所
〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840

外国人の在留資格手続きを専門に取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。

 

2026年08月12日 16:01

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