特定技能1号「介護」から在留資格「介護」へ
【特定技能1号「介護」で働く皆さま・介護事業者の皆さまへ】
特定技能1号「介護」で働く外国人の方が増える中、今後の在留資格についてご相談をいただく機会も増えています。
介護福祉士取得後の在留資格「介護」への変更について、改めて整理します。
特定技能1号は、在留できる期間が通算して原則5年までとなっており、介護分野には特定技能2号がありません。
その一方で、介護分野には、介護福祉士の国家資格を取得することで、在留資格「介護」へ変更し、日本で引き続き介護職として働くことができるルートがあります。
すでにご存じの方も多い制度ですが、特定技能1号「介護」で働く方が増えている現在、改めて確認しておきたい重要な制度です。
そこで今回は、介護福祉士取得後の在留資格「介護」への変更について、改めてポイントを整理します。
1.特定技能1号「介護」は通算5年まで
特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年までです。また、介護分野には特定技能2号がありません。そのため、特定技能1号「介護」のままでは、原則として5年を超えて日本で働き続けることはできません。
そこで重要になるのが、介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」へ変更する方法です。
2.介護福祉士を取得すると在留資格「介護」への変更が可能
特定技能1号「介護」で働きながら実務経験を積み、介護福祉士国家試験に合格して介護福祉士として登録した場合、一定の要件を満たすことで在留資格「介護」への変更が可能です。
基本的な流れは次のとおりです。
特定技能1号「介護」で就労
↓
介護現場で実務経験を積む(要件有り)
↓
介護福祉士国家試験に合格
↓
介護福祉士として登録
↓
在留資格「介護」への変更許可申請
↓
在留資格「介護」で引き続き就労
特定技能1号の期間を、単に日本で働く期間として考えるのではなく、将来的に介護福祉士として日本で長く働くための期間として活用することが重要です。
3.在留資格「介護」には5年間の通算上限がありません
在留資格「介護」の大きな特徴は、特定技能1号のような通算5年という在留期間の上限がないことです。
在留期間ごとに更新許可申請を行う必要はありますが、要件を満たして更新が認められれば、日本で継続して介護職として働くことができます。
介護福祉士として専門性を高めながら、日本で長期的なキャリアを築くことが可能になります。
4.配偶者や子の「家族滞在」も可能になります
特定技能1号では、原則として配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることは認められていません。
一方、在留資格「介護」へ変更すると、一定の要件のもとで配偶者や子を在留資格「家族滞在」で日本へ呼び寄せることが可能になります。
日本で長期的に生活することを希望する外国人介護職員にとっては、大きな違いといえます。
5.資格を取得しただけでは自動的に「介護」には変わりません
注意していただきたいのは、介護福祉士国家試験に合格しただけで、在留資格が自動的に「介護」へ変更されるわけではないという点です。介護福祉士としての登録を行ったうえで、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
申請にあたっては、介護福祉士の資格・登録に関する資料のほか、勤務先、雇用条件、業務内容などについても確認されます。
そのため、資格取得後も特定技能1号のままにしておくのではなく、今後の働き方や在留期間を考えながら、適切なタイミングで在留資格変更の手続きを進めることが大切です。
6.介護施設にとっても長期雇用につながります
この制度は、外国人本人だけでなく、受入れを行う介護施設にとっても重要です。特定技能1号には通算5年という上限があるため、外国人職員を採用し、時間をかけて育成しても、将来的に在留期間の上限を迎える可能性があります。一方、外国人職員が介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へ変更することができれば、長期的な雇用につなげることができます。
今後は単に、
「特定技能外国人を採用する」
だけではなく、
「採用 → 育成 → 介護福祉士取得 → 在留資格『介護』への変更」
までを見据えた外国人介護人材の育成が、より重要になってくると考えられます。
7.まとめ
特定技能1号「介護」で働く外国人の方にとって、介護福祉士の取得は、日本で長く介護職として働くための大きなステップとなります。特定技能1号には通算5年という上限がありますが、介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へ変更することで、5年間の通算上限にとらわれず、引き続き日本で介護職として働くことが可能になります。
また、一定の要件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」で呼び寄せることも可能になります。特定技能1号「介護」で働く方が増えている現在、外国人本人はもちろん、受入れ施設側も、5年後を見据えたキャリア形成と在留資格について早い段階から考えておくことが重要です。
当事務所では、特定技能1号「介護」の各種申請のほか、介護福祉士取得後の在留資格「介護」への変更許可申請についても対応しております。
介護福祉士を取得された方、これから取得を予定されている方、外国人介護職員の長期雇用を検討されている介護施設・事業者の方は、お気軽にご相談ください。
行政書士 柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)事務所