永住許可に関する新たな収入基準の運用が開始
2026年10月1日、出入国在留管理庁において、永住許可に関する新たな収入基準の運用が開始されました。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
今回の見直しでは、永住許可の審査において、申請者の収入について、「世帯人員数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかどうかが考慮されることになります。
具体的に年収いくら必要?
現時点では、
・単身世帯:○○万円以上
・2人世帯:○○万円以上
・3人世帯:○○万円以上
といった具体的な金額は公表されていません。
また、「日本人世帯の平均収入」について、どの政府統計を基準として算定するのかについても、現時点では明確に示されていません。
そのため、インターネット上などで「永住には年収○○万円以上必要」といった情報を見かけた場合でも、その金額が入管から正式に示された基準であるかどうかを確認する必要があります。
収入は世帯単位で確認
今回の基準では、申請者本人の収入だけではなく、申請者が属する世帯の収入が重要になります。
そのため、配偶者など同一生計の家族に収入がある場合には、世帯全体の収入状況を踏まえて審査されることになります。
また、単に現在の年収だけではなく、一定の収入水準に「継続して」達しているかという点も重要です。
転職したばかりの方や、過去数年間で収入が大きく変動している方については、これまで以上に慎重な確認が必要になると考えられます。
アルバイト・パート収入の取扱いにも注意
世帯収入を計算する際には、家族のアルバイト・パート収入がすべて合算できるわけではありません。例えば、申請者の配偶者や子が「家族滞在」など、就労を目的としない在留資格で在留しており、資格外活動許可を受けてアルバイト・パートをしている場合、その収入は原則として世帯年収には合算されません。これは、資格外活動による就労は、あくまで例外的・限定的に認められている活動であるためです。そのため、永住申請の収入を確認する際には、単純に世帯全員の収入を合計するのではなく、「誰の収入なのか」「その方がどの在留資格で就労しているのか」まで確認する必要があります。特に、申請者本人の年収だけでは基準に届かず、家族滞在の配偶者のアルバイト・パート収入を加えて収入水準を満たそうとする場合には注意が必要です。
2026年4月以降に申請した方も注意
特に注意が必要なのが、新しい収入基準の適用時期です。収入に関する新基準については、2026年10月1日から適用されます。また、2026年4月1日以降に永住許可申請を行い、2026年10月1日時点で審査中となっている案件についても、新しい収入基準の対象となります。したがって、「2026年9月30日までに申請しているので、以前の基準で審査される」とは限りません。現在すでに永住申請中の方についても、ご自身の申請時期や収入状況を改めて確認しておくことをおすすめします。
今後、具体的な金額が示される可能性も
今回の見直しで「日本人世帯の平均収入を上回る水準」という考え方は示されましたが、具体的な金額や参照する統計については、まだ明確になっていない部分があります。今後、出入国在留管理庁から具体的な取扱いや追加情報が公表される可能性があります。
当事務所でも引き続き最新情報を確認し、具体的な収入基準や算定方法などが明らかになった場合には、改めてお知らせいたします。
永住許可申請をご検討中の方、すでに申請中で今回の変更による影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。
行政書士 柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)事務所