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外国人留学生の就労ビザ申請は2026年12月1日から!

【2027年4月入社】外国人留学生の就労ビザ申請は 2026年12月1日から!
卒業見込証明書で申請できます

2027年3月に大学や専門学校等を卒業し、 4月から日本国内の企業等への就職を予定している 外国人留学生の皆さまへ。
在留資格「留学」から 「技術・人文知識・国際業務」などの 就労資格への変更申請は、 2026年12月1日から申請を進めることができます。

申請時点でまだ卒業していなくても、 学校が発行する 「卒業見込証明書」 を使用して申請することが可能です。

そして、卒業後に卒業証明書等を提出し、 最終的な許可を受けて 新しい在留カードを取得する流れになります。

4月の入社に間に合わせるためには、 早めの申請準備が重要です。

1.2027年4月入社の就労ビザ申請は12月1日から

出入国在留管理庁では、 毎年1月から3月にかけて、 4月入社予定の外国人留学生による 在留資格変更許可申請が集中することから、 早期申請を呼びかけています。

2027年4月入社予定者の申請スケジュール

申請開始の目安: 2026年12月1日

推奨申請期間: 2026年12月1日~2027年1月末

就労開始予定: 2027年4月

特に「技術・人文知識・国際業務」への変更を 予定している留学生や採用企業・事業所は、 12月の段階で申請できるよう、 事前に必要書類を準備しておくことを おすすめします。

なお、申請先の地方出入国在留管理局から 個別の案内がある場合は、 その取扱いに従う必要があります。

2.卒業前でも「卒業見込証明書」で申請可能

留学生が新卒で就職する場合、 12月の時点ではまだ学校を卒業していません。

そのため、卒業証明書を提出できませんが、 申請時には卒業見込証明書を提出することで、 在留資格変更許可申請を受け付けてもらうことができます。

ただし、卒業見込証明書だけで 最終的な許可が確定するわけではありません。

審査が進み、学校を卒業した後に、 卒業証明書などの必要資料を提出し、 就労資格への変更許可を受けることになります。

卒業見込証明書と卒業証明書の違い

卒業見込証明書: 卒業前の在留資格変更申請に使用します。

卒業証明書: 実際に卒業したことを証明する書類で、 最終的な許可を受ける際に必要となります。

※専門学校卒業者の場合は、 専門士等の称号を証明する資料など、 追加資料が必要となる場合があります。

3.申請から最終許可までの流れ

1
2026年11月頃:必要書類の準備

就職先企業・事業所との雇用契約書、 職務内容に関する資料、 卒業見込証明書などを準備します。

2
2026年12月~2027年1月:変更許可申請

卒業見込証明書を添付して、 「留学」から就労資格への 在留資格変更許可申請を行います。

3
2027年1月~3月頃:入管による審査

学歴、職務内容、雇用条件、 就職先の事業内容、在留状況などが 審査されます。 必要に応じて追加資料を提出します。

4
2027年3月:卒業証明書の取得

卒業後、学校から卒業証明書を 取得します。 必要な場合は、専門士等の 称号証明資料も準備します。

5
卒業後:最終許可・在留カード交付

入管の案内に従って卒業証明書等を提出し、 就労資格への変更許可を受け、 新しい在留カードを取得します。

6
2027年4月:就労開始

就労資格への変更が許可され、 認められた活動の範囲内で 勤務を開始します。

※上記は一般的なモデルケースです。 審査状況や卒業時期により、 実際のスケジュールは異なります。

4.申請時に準備する主な書類

例えば、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」への変更では、 主に次のような書類を準備します。

準備する方 主な書類
留学生本人 パスポート、在留カード、 卒業見込証明書、 成績証明書など
就職先企業・事業所 雇用契約書・労働条件通知書、 職務内容の説明資料、 会社・事業所関係資料など
卒業後 卒業証明書、 必要に応じて専門士等の称号証明資料

実際の提出書類は、 変更する在留資格、 就職先の所属機関カテゴリー、 留学生の学歴などによって異なります。

特に重要なのは職務内容です

「技術・人文知識・国際業務」の場合、 単に日本国内の企業等から内定を得ているだけでは、 在留資格変更が認められるわけではありません。

実際に従事する業務が 在留資格に該当するか、 学歴や専門知識との関係、 報酬などの条件を確認する必要があります。

なお、就職先は日本資本の企業に限られず、 外資系企業の日本法人や日本支店なども、 在留資格の要件を満たせば対象となります。

5.2025年12月から申請書類の一部省略が可能に

2025年12月1日から、 「留学」から 「技術・人文知識・国際業務」または 「研究」への変更申請について、 一定の条件を満たす場合には、 提出書類の一部を省略できる 取扱いが始まっています。

書類省略の対象となり得る主なケース

  • 日本の大学・大学院・短期大学の 卒業者または卒業予定者
  • 一定の世界大学ランキングで 上位に位置する海外大学の卒業者
  • 留学から就労資格へ変更した外国人の 受入実績など、 所定の条件を満たす所属機関への就職

この取扱いに該当する場合は、 所定の範囲で 一部の提出書類を省略できます。

ただし、適用にはそれぞれ条件があり、 審査の状況によっては 省略した書類の提出を求められる場合もあります。

また、大学等の卒業予定者を対象とする 省略措置が、 専門学校卒業予定者に そのまま適用されるわけではありません。

申請前に、対象となる在留資格や 就職先の条件を確認することが重要です。

6.申請に当たっての注意点

① 12月に申請しても許可が保証されるわけではない

早期に申請した場合でも、 書類不足や追加審査などにより、 4月の入社予定日までに 許可が下りない可能性があります。

② 卒業後の就労開始には許可が必要

在留資格変更の申請中であっても、 就労資格への変更が許可される前に、 その資格を必要とする業務を 開始することはできません。

また、卒業後は在学中の 資格外活動許可を根拠として アルバイトを続けることはできないため、 注意が必要です。

③ 在留期限が1月31日以前の方は注意

現在の「留学」の在留期限が 2027年1月31日以前で、 その後も留学活動を続ける場合には、 原則として「留学」の 在留期間更新許可申請を 行う必要があります。

申請の順序を誤らないよう、 現在の在留期限を事前に確認してください。

採用企業・事業所のご担当者様へ

4月1日の入社を予定している場合は、 内定後、早めに雇用契約書や 職務内容の説明資料を準備し、 12月から申請を進めることを おすすめします。

申請が遅れると、 入社日までに就労資格への変更が 間に合わない可能性があります。

7.まとめ|2027年4月入社なら早めの申請を

  • 2027年4月入社予定者は、 2026年12月1日からの申請を検討
  • 卒業前は「卒業見込証明書」で 在留資格変更申請が可能
  • 卒業後に「卒業証明書」等を提出し、 最終的な許可を受ける
  • 申請は2027年1月末までを目安に 早めに進める
  • 就職先の職務内容・雇用条件・ 申請書類の確認が重要

留学生の新卒採用では、 学校の卒業時期と 就職先の入社時期が重なるため、 申請スケジュールの管理が重要です。

当事務所では、 留学生の就職に伴う 在留資格変更許可申請について、 申請前の要件確認から 書類作成・オンライン申請、 許可後の在留カード交付手続きまで サポートいたします。

外国人留学生の新卒採用・就労ビザ申請のご相談

2027年4月入社予定の 外国人留学生を採用される 日本国内の企業・事業所の皆さま、 日本での就職が決まった留学生の皆さまは、 お気軽にご相談ください。

卒業見込証明書を使用した 12月からの早期申請にも対応いたします。

オンライン申請を活用し、 全国からのご依頼に対応可能です。

外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本佳幸事務所
行政書士 柳本 佳幸

〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29
北平谷町ビル401号

TEL: 06-6718-5840

Email: otoiawase@osaka-visa.com

※本記事は2026年11月時点の公表情報に基づき、 2027年4月入社予定者を想定して作成しています。 申請受付時期、必要書類、審査期間は 申請先の入管や個別事情によって異なる場合があります。 在留資格変更の許可を保証するものではありません。
2026年11月05日 16:46

大阪 上本町
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