卒業見込証明書で申請できます
2027年3月に大学や専門学校等を卒業し、 4月から日本国内の企業等への就職を予定している 外国人留学生の皆さまへ。
在留資格「留学」から 「技術・人文知識・国際業務」などの 就労資格への変更申請は、 2026年12月1日から申請を進めることができます。
申請時点でまだ卒業していなくても、 学校が発行する 「卒業見込証明書」 を使用して申請することが可能です。
そして、卒業後に卒業証明書等を提出し、 最終的な許可を受けて 新しい在留カードを取得する流れになります。
4月の入社に間に合わせるためには、 早めの申請準備が重要です。
1.2027年4月入社の就労ビザ申請は12月1日から
出入国在留管理庁では、 毎年1月から3月にかけて、 4月入社予定の外国人留学生による 在留資格変更許可申請が集中することから、 早期申請を呼びかけています。
2027年4月入社予定者の申請スケジュール
申請開始の目安: 2026年12月1日
推奨申請期間: 2026年12月1日~2027年1月末
就労開始予定: 2027年4月
特に「技術・人文知識・国際業務」への変更を 予定している留学生や採用企業・事業所は、 12月の段階で申請できるよう、 事前に必要書類を準備しておくことを おすすめします。
なお、申請先の地方出入国在留管理局から 個別の案内がある場合は、 その取扱いに従う必要があります。
2.卒業前でも「卒業見込証明書」で申請可能
留学生が新卒で就職する場合、 12月の時点ではまだ学校を卒業していません。
そのため、卒業証明書を提出できませんが、 申請時には卒業見込証明書を提出することで、 在留資格変更許可申請を受け付けてもらうことができます。
ただし、卒業見込証明書だけで 最終的な許可が確定するわけではありません。
審査が進み、学校を卒業した後に、 卒業証明書などの必要資料を提出し、 就労資格への変更許可を受けることになります。
卒業見込証明書: 卒業前の在留資格変更申請に使用します。
卒業証明書: 実際に卒業したことを証明する書類で、 最終的な許可を受ける際に必要となります。
※専門学校卒業者の場合は、 専門士等の称号を証明する資料など、 追加資料が必要となる場合があります。
3.申請から最終許可までの流れ
就職先企業・事業所との雇用契約書、 職務内容に関する資料、 卒業見込証明書などを準備します。
卒業見込証明書を添付して、 「留学」から就労資格への 在留資格変更許可申請を行います。
学歴、職務内容、雇用条件、 就職先の事業内容、在留状況などが 審査されます。 必要に応じて追加資料を提出します。
卒業後、学校から卒業証明書を 取得します。 必要な場合は、専門士等の 称号証明資料も準備します。
入管の案内に従って卒業証明書等を提出し、 就労資格への変更許可を受け、 新しい在留カードを取得します。
就労資格への変更が許可され、 認められた活動の範囲内で 勤務を開始します。
※上記は一般的なモデルケースです。 審査状況や卒業時期により、 実際のスケジュールは異なります。
4.申請時に準備する主な書類
例えば、在留資格 「技術・人文知識・国際業務」への変更では、 主に次のような書類を準備します。
| 準備する方 | 主な書類 |
|---|---|
| 留学生本人 | パスポート、在留カード、 卒業見込証明書、 成績証明書など |
| 就職先企業・事業所 | 雇用契約書・労働条件通知書、 職務内容の説明資料、 会社・事業所関係資料など |
| 卒業後 | 卒業証明書、 必要に応じて専門士等の称号証明資料 |
実際の提出書類は、 変更する在留資格、 就職先の所属機関カテゴリー、 留学生の学歴などによって異なります。
特に重要なのは職務内容です
「技術・人文知識・国際業務」の場合、 単に日本国内の企業等から内定を得ているだけでは、 在留資格変更が認められるわけではありません。
実際に従事する業務が 在留資格に該当するか、 学歴や専門知識との関係、 報酬などの条件を確認する必要があります。
なお、就職先は日本資本の企業に限られず、 外資系企業の日本法人や日本支店なども、 在留資格の要件を満たせば対象となります。
5.2025年12月から申請書類の一部省略が可能に
2025年12月1日から、 「留学」から 「技術・人文知識・国際業務」または 「研究」への変更申請について、 一定の条件を満たす場合には、 提出書類の一部を省略できる 取扱いが始まっています。
書類省略の対象となり得る主なケース
- 日本の大学・大学院・短期大学の 卒業者または卒業予定者
- 一定の世界大学ランキングで 上位に位置する海外大学の卒業者
- 留学から就労資格へ変更した外国人の 受入実績など、 所定の条件を満たす所属機関への就職
この取扱いに該当する場合は、 所定の範囲で 一部の提出書類を省略できます。
ただし、適用にはそれぞれ条件があり、 審査の状況によっては 省略した書類の提出を求められる場合もあります。
また、大学等の卒業予定者を対象とする 省略措置が、 専門学校卒業予定者に そのまま適用されるわけではありません。
申請前に、対象となる在留資格や 就職先の条件を確認することが重要です。
6.申請に当たっての注意点
① 12月に申請しても許可が保証されるわけではない
早期に申請した場合でも、 書類不足や追加審査などにより、 4月の入社予定日までに 許可が下りない可能性があります。
② 卒業後の就労開始には許可が必要
在留資格変更の申請中であっても、 就労資格への変更が許可される前に、 その資格を必要とする業務を 開始することはできません。
また、卒業後は在学中の 資格外活動許可を根拠として アルバイトを続けることはできないため、 注意が必要です。
③ 在留期限が1月31日以前の方は注意
現在の「留学」の在留期限が 2027年1月31日以前で、 その後も留学活動を続ける場合には、 原則として「留学」の 在留期間更新許可申請を 行う必要があります。
申請の順序を誤らないよう、 現在の在留期限を事前に確認してください。
4月1日の入社を予定している場合は、 内定後、早めに雇用契約書や 職務内容の説明資料を準備し、 12月から申請を進めることを おすすめします。
申請が遅れると、 入社日までに就労資格への変更が 間に合わない可能性があります。
7.まとめ|2027年4月入社なら早めの申請を
- 2027年4月入社予定者は、 2026年12月1日からの申請を検討
- 卒業前は「卒業見込証明書」で 在留資格変更申請が可能
- 卒業後に「卒業証明書」等を提出し、 最終的な許可を受ける
- 申請は2027年1月末までを目安に 早めに進める
- 就職先の職務内容・雇用条件・ 申請書類の確認が重要
留学生の新卒採用では、 学校の卒業時期と 就職先の入社時期が重なるため、 申請スケジュールの管理が重要です。
当事務所では、 留学生の就職に伴う 在留資格変更許可申請について、 申請前の要件確認から 書類作成・オンライン申請、 許可後の在留カード交付手続きまで サポートいたします。
外国人留学生の新卒採用・就労ビザ申請のご相談
2027年4月入社予定の 外国人留学生を採用される 日本国内の企業・事業所の皆さま、 日本での就職が決まった留学生の皆さまは、 お気軽にご相談ください。
卒業見込証明書を使用した 12月からの早期申請にも対応いたします。
オンライン申請を活用し、 全国からのご依頼に対応可能です。
行政書士 柳本佳幸事務所
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