【特定技能・受入企業】 改正行政書士法施行!
【特定技能・受入企業の皆さまへ】
改正行政書士法施行まであと3か月!特定技能の申請体制は整っていますか?
2026年(令和8年)1月1日から「改正行政書士法」が施行されます。「登録支援機関に任せているから大丈夫」と思っていませんか?。実は今回の改正は、受入企業の在留資格申請の流れそのものに影響します。残りわずか3ヶ月。今から準備しておくことが重要です。
1. 登録支援機関は「書類作成ができなくなる」。
改正後は、**「いかなる名目であっても報酬を受けて入管に提出する書類を作成できるのは行政書士(および弁護士)だけ」**と明記されます。つまり、これまで登録支援機関が「支援料の一部」として申請書を作成していたケースは、2026年以降は完全に違法となります。
👉 受入企業としても「支援機関に任せていれば大丈夫」とは言えなくなるのです。
2. 受入企業が直面するリスク。
・書類不備や違法作成による不許可・登録支援機関の登録取消し → 支援体制の崩壊
・企業としての信用失墜
これらは、外国人材の雇用や継続的な受け入れに大きな影響を及ぼします。
3. これからの正しい体制。
・行政書士:入管申請書類の作成・提出を担当・登録支援機関:生活支援や職場定着サポートを担当
・受入企業:両者と連携し、雇用管理や支援の全体を見守る
この三者がそれぞれの役割を果たすことで、安心して外国人材を雇用できる体制が整います。
4. 残り3か月で企業がやるべきこと。
・現在の支援体制を確認「登録支援機関が書類を作っている」場合は、施行後アウトになります。
・行政書士との関係を築く
施行直前は行政書士への依頼が殺到することが予想されます。今のうちに顧問契約や相談窓口を確保しておきましょう。
・社内で周知する
担当者が「登録支援機関に丸投げすればいい」と思わないよう、法改正を共有してください。
5. まとめ。
今こそ安心できる体制づくりを改正行政書士法の施行は、もう1年先ではなく、3か月後の現実です。
受入企業にとって大切なのは、
・適法な体制を整えて安心して雇用を続けること
・外国人材と企業双方にとって安全で信頼できる環境を作ることです。
👉 「うちの支援機関は大丈夫?」と感じたら、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。
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当事務所は、3年以上にわたり特定技能の案件を数多く取り扱ってきた実績があります。申請方法、必要書類の整備、入管への手続きの流れまで熟知しており、受入企業の皆さまが安心して外国人材を雇用できるよう全力でサポートいたします。「支援機関に任せて大丈夫か不安」「改正に向けて体制を整えたい」そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
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