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【特定技能・受入企業】 改正行政書士法施行!

【特定技能・受入企業の皆さまへ】

改正行政書士法が施行されました ―特定技能の申請体制は適法に整っていますか?

2026年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
「登録支援機関に任せているから大丈夫」と考えていませんか。

今回の法改正は、登録支援機関だけでなく、受入企業の在留資格申請体制そのものに直接影響する重要な改正です。
すでに施行されている以上、これまでの運用を続けている場合、受入企業側も法令違反リスクを抱える状況となっています。

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1.登録支援機関は「書類作成ができません」

改正行政書士法の施行により、
「いかなる名目であっても、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは、行政書士(および弁護士)のみ」
であることが、明確に定められました。

これにより、これまで見られた
・登録支援機関が「支援料の一部」として申請書を作成する
・実費・サポート名目で申請書類を作成する

といった運用は、すべて違法行為に該当します。

👉 受入企業としても、「登録支援機関に任せていれば問題ない」とは、もはや言えない状況です。

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2.受入企業が直面する現実的なリスク

不適切な体制を放置した場合、受入企業は次のようなリスクを負うことになります。

・書類不備や違法作成を理由とする在留資格の不許可
・登録支援機関の登録取消しによる支援体制の崩壊
・入管対応における企業としての信用失墜

これらは、外国人材の雇用継続や今後の受入れに深刻な影響を及ぼします。

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3.これからの「正しい申請・支援体制」

今後、特定技能において求められる基本的な体制は次のとおりです。

■ 行政書士
・入管申請書類の作成・提出
・制度判断、法的助言

■ 登録支援機関
・生活支援
・職場定着支援
・日常的なフォロー業務

■ 受入企業
・両者と連携し、雇用管理・支援体制全体を把握・管理

この三者がそれぞれの役割を明確に分担することで、
受入企業は安心して外国人材を雇用できる体制を構築できます。

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4.施行後、受入企業が直ちに確認すべきこと

■ 現在の支援体制の確認
「登録支援機関が申請書を作成している」場合、すでに違法状態となっています。

■ 行政書士との関係構築
施行直後は、申請体制の見直し相談が集中します。
顧問契約や相談窓口を早期に確保することが重要です。

■ 社内での周知徹底
担当者が
「登録支援機関に丸投げすればよい」
と誤解しないよう、法改正の内容を社内で共有してください。

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5.まとめ

改正行政書士法は、すでに施行されています。
もはや「これから準備する」段階ではなく、
現在の体制が適法かどうかを問われる段階です。

受入企業にとって重要なのは、
・適法な体制を整え、安心して雇用を継続すること
・外国人材と企業双方にとって、安全で信頼できる環境を構築すること

です。

👉 「うちの支援体制は大丈夫だろうか」と感じた場合は、早めに専門の行政書士へご相談ください。

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当事務所は、3年以上にわたり特定技能案件を多数取り扱ってきた実績があります。
申請方法、必要書類の整備、入管手続きの流れまで熟知しており、
受入企業の皆さまが安心して外国人材を雇用できる体制づくりを、申請面から支援いたします。

・支援機関に任せきりで大丈夫か不安
・改正後の体制をどう整えればよいか分からない

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

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行政書士 柳本佳幸 事務所
〒542-0012
大阪市中央区谷町九丁目2-29 北平谷町ビル401号
TEL:06-6718-5840
 

参考:

出入国在留管理局 (誓約書の提出)
オンライン申請=申請書の作成に該当します。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00076.html
総務省 行政書士制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/news/20260101

※本記事は、改正行政書士法および特定技能制度に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別案件については、必ず最新の法令・通達を確認のうえご判断ください。

2026年01月02日 11:05

大阪 上本町
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